運転免許取消それとも罰金?「無免許運転」と「条件違反」の違い

免許は持っているが運転できない自動車を運転する「免許外運転」は悪気がなく行ってしまいがちです。
特に最近は免許の種類が細くなっているので知らないで運転してしまう可能性もあります。


現在以前の普通免許などが「限定付き」の他の免許になっています。


これが間違いを起こしやすくしているのですが、もし運転できない車をうっかり運転してしまった時、条件違反で済む場合と無免許運転になってしまう場合があるので、間違いやすそうなパターンを整理してみます。


無免許運転になる場合】
 中型車8トン限定免許で大型自動車を運転
 準中型車5トン限定免許で中型・大型自動車を運転
 普通自動二輪車小型限定免許で大型自動二輪車を運転

【条件違反となる場合】
 普通車AT限定免許で普通自動車MTを運転
 中型車8トン限定免許で大きさを超える中型自動車を運転
 準中型車5トン限定免許で大きさを超える準中型車を運転
 自動二輪小型限定免許で普通自動二輪車を運転


これを見ると、免許の範囲を超えて運転すると無免許運転になるのが分かると
思います。
もちろん条件違反もダメなことなのですが、自分の免許は何なのかしっかり把握しておくことが必要ですね。


また車の大きさは見た目では分かりません。
免許ごと運転できる車の大きさは車両総重量・最大積載量・乗車定員によって変わりますので、車検証を見てどの免許で運転できる自動車なのか判断してください。


無免許運転のドライバーは事故を起こしたとき、スピード違反をしている割合が高いそうです。

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