無免許運転で捕まると想像の100倍悲惨です!

場合によっては懲役刑?

無免許運転で捕まるとひどいことが待っています。


通常の無免許運転では罰金刑で終わることが多いようですが、それでも金額は50万以下なのでなかなかです。


また、これまでも無免許運転で捕まったことがある、ずっと無免許運転をしていた疑いがある、人身事故を起こした、逃走した、スピード違反や飲酒運転などを特殊な交通違反の場合、逮捕されるかもしれません。


逮捕されると警察の捜査が行われ、その後起訴されるかどうか決められます。
逮捕されてから検察の捜査が終了するまでは誰とも面会できないようです。
当分家には帰れませんね。


無免許運転は懲役刑となることがあります。
長い期間無免許運転を続けていたので悪質と判断され、執行猶予もつかず交通刑務所に服役するようになった例もあります。

自動車保険は一切使えない


無免許運転で事故を起こした場合、加害者であるドライバーには保険金はおりません。
同乗者がドライバーが無免許であることを知っていた場合、怪我をしても支払われないことや減額されることがあります。


車を貸した人には車両保険は適用されず、修理代は所有者が持つことになります。
困ったとき役に立つ自動車保険ですが無免許運転には一切力を貸してくれません。

免許取消+最低2年間の「欠格期間」が発生


運転免許を持っている人が無免許運転をした場合、運転免許は取り消され「欠格期間」が発生します。


免許を持っているのに無免許運転になるというのは意味が分かりませんが、失効や免停中の運転、その他に免許外運転があります。


免許自体がなくなるので、大型や2輪などたくさんの種類を持っていた方でも一切運転できなくなります。


欠格期間というのは免許をとることができない期間のことで、違反点数は25点で欠格期間は2年になります。

実は20年くらい前までは無免許運転の罰則は今ほど厳しいものではありませんでした。
以前は無免許運転の違反点数は12点。
例えば普通免許しか持っていない人が400ccのバイクを運転して捕まっても、免停で済んだのです。


その無免許運転の違反点数が19点となりました。
取り消しとなる基準は前歴ナシで15点なので、免停から取り消しに変わったということです。


さらに2013年12月からは無免許運転の違反点数が25点となり、免許が取り消されるだけでなく欠格期間が2年になりました。


もしかすると昔から運転免許を持っていた方の中には「無免許運転をしても免停で済む」と思っている方がいるかもしれませんが、だんだん法律は厳しくなってきたのでこのあたりでよく確認しておいてください。


ということで免許運転にはリスクばかり。
ちゃんと免許を取って運転しましょう。

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