「自動車専用」道路。原付や自転車は通れるのか?

原付ってここを走っていいの?

国道高架部分を走る原付 筆者撮影

なかなかの高規格道路をポツンと走る原付。

周りの車は「危ないっ」ってスピードを落としますし、いくら車線の幅が広いからってすぐ横から抜くのは怖いから車線変更する方もたくさん。

そもそもこんな道路を原付が走っていいの?って思う方も多いと思います。

そういえば以前首都高速に入ってしまったという原付の動画をみたことがあるし。

こういう高速道路のような道はどの車も自然と速度は速くなりますし、いくら端によっているといっても原付が走っているところを見て危険しか感じないですよね。

おそらくこの画像の道路を原付が通行することについて違法ではないと思われます。

それはなぜかというと、この道路は「自動車専用」ではないからです。


普通車を運転している方は高速道路でもどこでも走れるので全く気にならないのですが、実は原付や自転車に乗っている方は「ここの道路って走っていいのかな」って悩むことが多いのです。


さすがに高速道路は走っちゃダメだろ!というのはわかりますが、微妙なのが有料道路とかバイパス。

料金所があるから原付・自転車は通れませんというわけではなく、しっかり料金を払って通行できる道路はたくさんあります。橋とかですね。

でも市街地のバイパスを走っていたらそのうち高架になってきて、急に周りの車のスピードが上がって不安MAXなんてことはよくある話。

ということで、今回は原付や自転車が通ってはいけない道路の見分け方について紹介しようと思います。

「この道は原付・自転車が通行していいのかどうか」自信をもって判断できるようになると思います。

また普通車を運転する方も「こんな道原付が走ってもいいの?」なんて疑いの目で見るのではなく、「原付や自転車が通行することもある」と考えてあらかじめ気を付けることもできますからね。



絶対見落としてはいけない標識はこれ


ぜひ紹介したい標識があります。

青をバックにいかにも昭和って感じの車が書いてありますね。

この標識の名前は「自動車専用」。

意味は後で紹介しようと思いますが、実は知っていないととんでもないことになる怖い標識です。

私たちが日ごろ「気をつけなきゃ」って思う標識って赤が多いですよね。

例えば自転車通行止めの標識。これなら「自転車はここから先は進めない」ってわかりますね。

そう、赤は目に留まりやすく「これに従わなかったら法令違反だ」という規制標識に多く使われています。

一方青はもうちょっと優しい感じ。「ここが中央線です」とか「ここが安全地帯です」みたいなことを示す指示標識に使われます。

まあ、覚えなくっていいか(ダメです)って思ってしまいがちな仲間です。


この「自動車専用」という標識も青なので「そんなに気にしなくてもいいやって」思ってしまいそうですが、実は種類でいうと「規制標識」。

従わないと法令違反となり取り締まりを受けますよ!というもので、何より危ないってことですね。

個人的には真っ赤になっていてもよく、見たらドキッとしなきゃならない標識なのです。
自動車専用ということは自動車しか通行できないということになります。

ところでここでいう自動車っていったいなんのことを指すのでしょうか。というか、自動車以外のものっていったい何なのか気になりますね。

道路交通法による「自動車」と「車」の違いとは?

「自動車専用」高速自動車国道または自動車専用道路であることを示す


ここで自動車と車の違いをみてみましょう。

車の免許をとる・自動車の免許をとる。同じ意味で使いますよね。

でも道路交通法では別のものです。


車とは「自動車・原付・軽車両・トロリーバスなどのこと」をいいます。

そして自動車とは原動機を用いてレールや架線によらないで運転する車で・・・。と定義づけられており、車という大きなカテゴリの中に自動車があるんですね。

つまり、道路を走るほとんどの乗り物を車といい、その中で普通自動車やバイク、トラックなどを自動車といい、自転車や原付は車だけど自動車ではないということになります。

だから自動車専用の道路というと、原付・自転車(軽車両)は通行できないよっていう話になるんですね。

原付に乗っている人、自転車に乗っている人にとっては、この標識は「通行止め」って書いてあるのと同じということなんです。


この標識の意味は高速自動車国道または自動車専用道路であることを示すです。

そして気になるのはこの標識がどこにあるかということなのですが、あたりまえですが高速道路の入口などに設置されていることが多いです。

はっきり言って目立たないのですがきっとありますので、今度確認してみてください。

原付や自転車が高速道路に入れない理由というのはこの標識が設置されているからなんですね。(この標識と合わせて自転車通行禁止などの標識が設置されていることが多いです)


そしてバイパスや有料道路も同じ。

この標識を見かけたらそれ以上先に行ってはいけません。

といっても目立たないのはこちらも同じ。

「原付・自転車は流出してください」なんて看板とセットであることが多いと思いますが、もうこれはしょうがない、見つけるしかないですね。

インターチェンジっぽくなっているところは乗る前にチェックできることが多いと思いますが、まっすぐ走ってバイパスが高架になるなんて道路はいつの間にか自動車専用になっているパターンも多いので、あらかじめ怪しんでチェックするしかないです。

それだけこの標識はわかりにくいってことですよね。

125CCバイクはもっと複雑


もうひとつややこしいこと言いますね。

それは125cc以下のバイクのことです。

このバイクを運転するのには普通自動二輪車小型限定免許が必要で一応自動車になるのですが、ちょっと別の法律もからんで高速自動車国道や自動車専用道路は通行できないことになっています。

つまり125㏄以下のバイクも自動車専用の標識をみたら、バイパスから降りなければなりません。

原付と違って法定速度も60キロなので通行しても支障はなさそうですが、そのあたりの理由はわかりません。

手軽に乗れるいいサイズのバイクなんですが、遠くに出かけるにはそのあたりがちょっと不便ですね。

ちなみに小型特殊自動車は自動車の仲間として認定されているので、自動車専用道路を通行できるのですが(高速自動車国道はダメ)、そっちの方が危険だと思うのはわたしだけでしょうか。

小型二輪・原付・自転車がの標識を整理


小型二輪、原付、自転車の三種類の車が、通行できるかが決まる標識について整理します。

高架になっている国道に乗る前、インターの入口にいることを想定してください。


まず、自動車専用の標識があった場合。小型二輪・原付・自転車は通行できません。原付・自転車は自動車ではなく、小型二輪は自動車専用道路を通行できないからです。


次に自動車専用の標識はなく自転車通行禁止の標識があった場合。

このとき小型二輪・原付は通行できますが、自転車は通行できません。

はじめに紹介した道路はこれにあたると思われます。

原付を運転していて一番不安になるのがこのパターンですね。

「あれ、バイパスみたいな道だけど、自動車専用の標識なかったよな・・見落としてないかな」なんて気持ちになります。

こういうとき「原付と小型二輪は通行できますよ」なんて気の利いた看板があればいいんですけどね・・。

でも入口でしっかり確認できればその後は安全最優先で気を付けて通行することができるので、そのあたりは安心してください。


間違いの多い道路では注意喚起看板があると思います。

しかし本来は自動車専用の標識と通行禁止の標識だけで判断しなさいよということで、このあたりを免許のない自転車を運転する方が判断するのは現実的にはなかなか難しいのではないかと思いますが、そういう制度なので覚えるしかないです。

怪しいと思われる場所では標識を探すくらいのことをしないと違反になってしまうのが現状だと思います。

気を付けていきましょう。

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