自転車乗りに「幅寄せ」と言われない左折方法とは「車道外側線」「路側帯」「自転車専用レーン」

ある自転車乗りの方の主張に対して多くの反響が寄せられています(x)。

それは左折のため道路左側に寄せる自動車の行為を「自転車に対する嫌がらせだ」とするもの。

自動車を「幅寄せさん」とし、信号待ちで停止中の自動車と歩道との狭~い隙間に自転車で入っていく様子がUPされています。


これに対して

「道路交通法に左に寄せろと書いてある」「左に寄せるのは巻き込み事故防止のため」「合図も出してスゴく確認しているのに自転車が入ってくるのは怖いからやめてほしい」

といった内容のコメントが。
この自転車乗りの方がどの程度本気でやっているのか不明ですが、迷惑な話ですね。

とはいえこのような考えの方が出現する理由として、左折する自動車と直進自転車の間にギクシャクした関係があることは十分考えられます。

どうやってもお互いの進路がクロスするところがあるので、どちらかが譲ったりガマンしているのでしょう。安全を考えれば当たり前のことなのですが、道路上でイライラしている人がいるのは事実のようです。

自動車が左折する前に左に寄せるという行為は正しいのか?

道路交通法第34条では左折方法について次のように書いてあります。

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

左に寄せるって書いてありますね。

  • 自転車やバイクの進入を防ぎ巻き込み事故を防止するためです。
  • 左に寄ることで直進車などが通行しやすくなる効果があると言われています。
  • 周りの車へ「私は左折しますよ」というアピールにもなりますね。

自動車教習所で何度も言われるので、免許を持っている方は知っていると思います。

先ほどの自転車乗りの方に対するコメントにも同じ内容が沢山ありましたので、自動車の左折前の左寄せは世の中の多くの方に認識されているものなのだと思います。(知らない子供さんはいるかもしれませんね。)

ただ、いくら法律に従っているからとはいえ、直進する自転車の前に自動車が左寄せしてくるのはちょっと「割り込み」的でもあります。自転車乗りが「幅寄せ」と感じるのも少しはわかります。

道路のどのあたりまで寄せればよいのか

左寄せの目的は巻き込み事故防止。それを考えると自転車が入ってこないよう道路の左に寄ることが必要です。


自転車乗りの方がUPした動画では「幅寄せさん」と呼ばれた自動車は歩道いっぱいまで寄せています。縁石から数十センチくらいでしょうか。

自普通に見れば「自転車は通れないな」と思えるので、巻き込み事故防止の目的は達成しているといえるでしょう。

しかしちょっと気になったのは左端にある白い線。歩道から1mほどのところにひいてあるのですが、この線を自動車は踏んでよいのでしょうか。

この白い線ですが、左折のための左寄せで踏んでOKな線とダメな線があります。

踏んでOK「車道外側線」

踏んでOKな白い線は「車道外側線」です。歩道のある道路にあります。

車道の効用を保つため「この線までの範囲を走ると良いですよ」ということを示しています。道路は広すぎても走りにくいもの。大体の走行位置に線を引くことでスムーズに通行できるようにしてあるんですね。

線と歩道の間も「車道」として扱われます。ですのでこの線は踏んでOKです。動画で自動車が踏んでいるのはこの線で、正しい寄せ位置ということになります。

踏んではダメ「路側帯」

踏んではいけない白い線は「路側帯」を示すもの。

歩道のない道路にあり、白線によって区切られた部分は歩行者の通行のためにあります。自動車は入れませんが、自転車は通行することができます(歩行者専用路側帯、歩行者の通行を妨げる場合を除く)。

自動車が左折のために左寄せするときも、路側帯内に入ることはできません。

もし問題の動画が路側帯のある道路だったら、話は全然変わってきます。

二つの白い線は見た目は全く同じ。違いは歩道があるかどうかだけです。色による区別などあればわかりやすいですがそうなっていはいないので、寄せる前によく確認することが必要ですね。

入ってはダメだが踏んでもOK?自転車専用通行帯

よく見かけるのが標識とカラーペイントが施されている自転車専用通行帯。

この中を通ることができるのは自転車だけ。バイクも歩行者もダメ。もちろん自動車も通行することができません。


自転車専用通行帯は交差点付近になると打ち切られて青い矢印など他のマークに変わることが多く、通行帯と青い矢印、自転車マークなどがごちゃごちゃする事態となっています。

自転車専用通行帯は法律によって自転車以外の車の通行を規制していますが、他のマークは法令の定めのない表示です。青い矢印や自転車マークを自動車が踏んでも罰則はありません。


また自転車専用通行帯も自動車が左折のために左寄せするときは入ることができます。ここでも歩道の近くまで寄せてOKですね。

ちょっと細かい話ですが、この動画で紹介している「道路のどのあたりまで寄せればよいのか・」はあくまでも一例であることをご承知ください。
道路交通法で「できる限り道路の左側端に寄り・・」となっているのは「いろいろな場面が想定される中でのできる限り・・」と解釈しています。大きな車で狭い交差点を左折するときもいっぱいに寄せるのは無理ですからね。

左寄せの方法


左折しようとする交差点の30m手前では左折の合図(ウインカー)を出すことになっています。

ですがその前に左寄せを完了しておかなければなりません。

問題の動画では、自動車は自転車の前にスッと入ってきた様子でした。自動車と自転車の位置関係は正確にはわかりませんが、この左寄せのタイミングによっては、自転車は不愉快と感じるかもしれません。

左折のための左寄せは正確にいうと左への進路変更。もちろんすべての道路で必要とはいえず、寄せる幅がわずかしかない狭い道路では、曲がる手前30mくらいで合図を出してちょっと寄せれば十分だと考えられます。しかし幅が広い道路では進路を大きく変える必要があるため、左折前に左への進路変更を行うべきです。

進路変更の合図は3秒前で、もちろん安全確認も行います。

このとき後ろから来る車(自転車も含まれますね)が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は進路を変更してはダメ(道交法26)です。

場合によっては後方の自転車を先に行かせてから左に寄せることもあるでしょう。

個人的には赤信号で後ろでイライラされながら待たれるのは嫌ですね。

そのため左寄せにはある程度の時間と距離が必要で、思ったより早いタイミングから始めることになるでしょう。

具体的には左折したい交差点が遠くに見えてきたら左の安全確認をはじめ、左進路変更の合図を出してから道路左側端に寄せていきます。この進路変更を曲がる交差点の30m手前までに完了させておきたいですね。

運転免許試験では左折しようとする地点の30m手前までに左寄せが完了していないと減点されます(無理な場合は15m)。

その後、交差点30m手前の地点で改めて左折の合図を出し、減速していきます。


どんな場合・場所でもきっちり3秒・30mで行うのかという話は別として、

①左への進路変更を行う ②そのあと左折するという段階を踏んだ流れが必要だということですね。

交差点の近くで自転車をぶち抜き30m手前の合図でグッと左に寄せたら、「幅寄せ」と言われても仕方ないかもしれません。


巻き込み事故防止のために道路左側端に寄せるのは法律に従った正しいやり方ですが、それをねらって無理な左進路変更をするのは、安全運転ではないですよね。

左折前の左寄せ まとめ

自動車が左折する前に左に寄せるのは法律にもある正しい行為です(義務)。

左寄せの目的は巻き込み防止。そのためにできるだけ道路の左端まで寄せる必要があります。

ですが、路側帯には入ってはいけません。

左寄せは進路変更。左折する手前に完了させておく必要があります。

思ったより時間がかかるので、早めの準備が必要です。

進路変更のとき後ろからくる自転車の走行を妨害しないように、場合によっては自転車を先に行かせてからその後ろに入ることも必要です。

それではトラブルにならないように安全運転で行きましょう!