運転免許の住所変更は必要・・です(一応)
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転居や結婚などで住所や氏名などが変わったとき、できるだけ早く住所地の公安委員会に変更届をして免許に記載されている内容を変更しなければならないと法律(道路交通法94Ⅰ、Ⅱ)で決められています。
これを行わないと1万円以下の罰金又は科料という罰則があります。
運転免許住所変更で用意するもの
免許証の住所を変えるのは思ったより簡単です。
持ち物は運転免許証と現住所を確認できる書類。住民票や健康保険証などだけでなく新住所に届いた郵便物などでも良いそうです。
警察署などで簡単にできます。
運転免許の住所変更をしないと困ることは?
自動車などを運転することはできます。
記載事項を変更しない場合の罰則がありますが、それで処分されたという話は聞いたことがありません。
他に困ることを挙げてみます。
免許更新の前に公安委員会から「お知らせのハガキ」が発送されますが、それは免許証記載の住所に送られます。
現住所と違うと届かないので、更新忘れにご注意です。
免許更新は住所地公安委員会で行わなければなりません。
免許更新のとき、その住所地まで行かなければならないということですね。
住所変更しなくても大丈夫!とは言えませんが、更新が面倒なだけでそれほど困ることはなさそうです。