単身赴任中、免許更新することになったら・・?

仕事で単身赴任をするとか学校に行くために実家から出て一人暮らしをするなど、一定の期間が経過したらまた元の場所に戻る予定がある場合、免許証の住所を変えない方もいるかもしれません。

引っ越し先で元の住所のまま免許更新する場合を考えてみます。

例 単身赴任中に免許更新をする方法

【例】

愛知県に住んでいる A さんは岡山県に転勤することになりました。そのうち愛知に戻るので、運転免許の住所は愛知県のままになっています。免許更新の時期が迫ってきました。

A さんは岡山県で免許を更新することができません。

1 愛知に戻って免許更新

Aさんの免許は愛知県公安委員会が管理しているので、愛知県の免許センターや警察署に行けば何の問題もなく更新できます。

愛知県に戻って免許更新した場合、Aさんの免許は愛知の住所のまま更新されます。

2 岡山で住所変更+免許更新

愛知に戻るのが嫌な場合は岡山で住所変更して更新しましょう。

岡山県の免許センターなどで岡山県に住所を変えるのと同時に免許更新をすることができます。
住民票健康保険証など新住所が確認できる書類などを持参してください。

岡山で更新した場合、Aさんの免許は岡山の住所が記載されます。

転勤が終わって愛知にもどったとき、変更しないと住所は岡山のままになります。

3 経由地更新


免許更新の特例として、他の都道府県を経由して免許を更新することができます。
Aさんの場合、岡山県公安委員会を通して愛知県公安委員会で免許更新ができるということです。

岡山にいながら愛知の住所のまま免許更新ができる

愛知にもどったとき、住所変更する必要がない。

ただこの方法で更新できるのは優良運転者に限られます
また

免許更新の手続き期間は誕生日前の1カ月間だけ

免許交付に3週間程度かかる

※免許条件に身体の状態に応じた条件のある方、氏名住所などの記載事項変更・再交付を申請する方、再取得後5年未満の方はこの方法での更新はできません。

これは気軽に免許更新ができるようにした制度ですので、Aさんのように何年も住んでいる方が利用するものではないかもしれません。

【別記】経由地更新で面倒なこと

経由地更新は良い方法に見えますがちょっと面倒な場合があるかもしれません。

それは更新手数料などの支払いです。

ほとんどの都道府県では免許更新にかかる費用を各都道府県の収入証紙を使って支払うのですが、この支払いの一部は住所地の収入証紙で行わなければならない場合があります。(今後変更される可能性は多いにあります)

Aさんの場合、講習手数料と経由手数料は更新する場所の収入証紙で支払い、更新手数料は住所地の収入証紙で支払うことになります。

例として、岡山県で愛知県の収入証紙を買うのは難しく、事前に購入しておくか証紙を愛知まで取りに行くことになります・・。
東京都や広島県など収入証紙を使っていない地域もあります。

運転免許情報の取り扱いについて全国統一される流れですが、事前に確認してください。