この記事でわかること
① うっかり失効になってしまったら運転は絶対にダメ
② 失効後6ヵ月以内であれば適性試験に合格すれば免許が交付される
③ 失効後6ヵ月を超えると仮免許をもらえる。その後は教習所へ
「うっかり失効」とは
運転免許には有効期間があります。永遠ではありませんので、何年かに一度更新をします。
免許更新、しないといったいどうなるのでしょうか。
わざと更新しない方はいないと思いますが、ついつい更新時期を忘れることはあります。
「来年更新だと思っていたら今年だった」とか「仕事が忙しすぎて忘れてしまった」など。
そんな免許更新を忘れてしまうことが「うっかり失効」。
そして、やってしまった方が「うっかりさん」です。
「うっかりさん」がやってはいけないこと
悪意のない運転免許証の更新忘れ。
「うっかりさん」が絶対にやってはいけないことがふたつあります。
1 運転を続けること
有効でない運転免許証で自動車や原付を運転することはできません。
期限の切れた運転免許なので、「持っていないのと同じ状態」となります。
「うっかりさん」が運転すると「無免許運転」。
中学生が原付を運転したときと同じ扱いです。
無免許運転をすると次のようになります。
① すべての運転免許が取消となります。大型免許もバイクの免許もすべて無くなります。
② 免許をとることができない「欠格期間」が最低2年発生します。(欠格期間内でも教習を受けることはできますが、免許試験を受けることができません。)
ですので「うっかりさん」になって運転を続けるのは、絶対にダメなのです。
2 諦めてそのまま放置すること
「うっかりさん」になると、「しばらくそのまま放っておこう。」「そのうち何か連絡が来るでしょう。」なんて思いがちです。
ですが、警察や免許センターから「更新忘れていますよ」なんて通知は来ません。
そのまま放置しておくと運転免許は無くなります。すぐに対策を講じましょう。
実は「うっかりさん」になってもすぐなら、意外と簡単に運転免許は復活します。
そして復活可能な期間は決まっています。
「うっかりさん」から免許復活までの道
運転免許を失効した後再び免許を取得するには、改めて免許試験を受けなければなりません。
免許試験は3つ。
① 学科試験(マークシートのやつですね)
② 技能試験(実際に車を運転する試験ですね)
③ 適性試験(視力や聴力などの試験です)
運転歴20年無事故無違反のベテランであっても、失効したらこれらの試験を受けなければなりません。
もちろん時間も費用もかかります。
ですが、失効しても一定の期間以内であれば、試験の一部が免除されます。
1 「うっかりさん」になって6ヵ月以内の場合
免許が失効した日から起算して6ヵ月以内の場合は、技能試験と学科試験が免除されます。
あのマークシートの試験と運転の試験をやらなくていいってことですね。
残るのは適性試験。これなら正直楽勝ですね。
「うっかりさん」になっても6ヵ月以内に気づけば、簡単に運転免許を復活させることができます。
免許センターでは「うっかり失効」という窓口があるので、そこで手続きをしてください。
そして所定の講習(更新時講習または高齢者講習)を受講すれば新しく免許が交付されます。
2 「理由のあるうっかりさん」の場合
免許更新ができなかった正当な理由がある「うっかりさん」もいるはずです。
例えば「入院していた」。これは仕方ないことですね。
他に「海外旅行」。「そんなことしていないで免許更新しろよ」と思うのですが、これも認められています。
「理由のあるうっかりさん」は、その理由が無くなった日から1か月以内にその理由を証明する書類をそえて申請すれば、技能試験と学科試験が免除されます。
入院を証明する書類やパスポートなどを提出することで、運転免許の復活は簡単に行うことができます。
ただし、有効期間満了日から3年を経過すると試験免除になりませんので、そこはうっかりしないようにしてください。
平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由(海外旅行、入院、在監等)が発生し、運転免許証の有効期限が切れてから3年を超えた方で、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内に限り、視力等の適性試験と学科試験に合格すれば、技能試験が免除され、所定の講習を受講することにより運転免許が再取得できます。
3 「うっかりさん」になって6ヵ月以上の場合
免許が失効した日から起算して6ヵ月を超えると、大変なことになります。
基本的に免除される免許試験は無くなりますので、すべての免許試験を受けなければなりません。
つまり一発試験を受けるか、教習所に通って取り直すかの選択になります。
もはや「うっかりさん」なんて言ってられないですね。
救いはふたつあります。
ひとつはすぐに免許試験を受けることができること。
無免許運転のように「欠格期間2年」などはありません。
もうひとつは免許によっては少しだけ再取得しやすいようにしてもらえること。
具体的には普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許を持っていた方は、取得していた運転免許の種類に応じて、普通仮免許・準中型仮免許・中型仮免許・大型仮免許を交付してもらうことができます。
ただし運転免許証の有効期限が切れてから(6か月を超えて)1年以内の方だけです。
1年を超えると全くゼロの状態から免許取り直しとなります。
また仮免許の無い車種、例えば自動二輪免許などもゼロからの取り直しになります。
仮免許をもらった後、何をすればよいのか・・
仮免許をもらった後は、どのようにすればよいでしょうか。
仮免許は自動車の運転練習や路上試験に使います。
これを持っていれば場内試験の部分をすっとばして路上試験を受けることができます。
自動車教習所に行く場合
教習所に行くと、はじめは場内で運転練習を行い(基本走行・第一段階)その後路上に出ます(応用走行・第二段階)が、仮免許を持っていればいきなり路上での運転練習を行うことができます。
教習の前半部分が無くなるので、時間と費用がかなり減ります。
ただし、大型仮免許を持っている人が大型自動車の教習を受ける場合、教習は何故か免除にはなりません(修了検定と仮免許試験(適性試験)は免除)のでご注意ください。
運転免許センターで一発試験を受ける場合
仮免許を持っていると、学科試験(本免)と技能試験(路上)を受けることができます。
路上試験を受けるには一定の練習が必要ですので、実施後必要な書類を提出してから試験を受けてください。
いきなり「大型・中型免許」の取得は無理です
仮免許の有効期間は6ヵ月です。
ですのでこの期間内に何とか免許を復活させなければなりません。
ですが免許失効後、いきなり「大型・中型免許」をとるのは無理です。
大型免許・中型免許の取得には、現に運転免許(準中型・普通・大特のいずれか)をもっていなければならないからです。
ですので、もし大型仮免許を交付してもらったとしても、まずはじめに取得するのは普通または準中型免許ということになります。
教習の前半をすっ飛ばして最速で普通免許をとり、さらに大型の教習を受けて路上試験(卒業検定)に合格する!ここまでを6ヵ月以内に行わなければなりません。
これはかなり忙しいですね。
自分で都合をつけるだけでなく教習所の空き具合もあります。
教習所に多くの学生さんが通う繁忙期だったらアウトなので注意してください。
おまけ「うっかりさん」が運転して捕まるとどうなる?
有効期間が切れた運転免許証で自動車や原付を運転するのは「無免許運転」です。
でも「うっかりさん」は本当に気づかずに運転してしまうことがあるかもしれません。
そんな時、交通違反などで取り締まりを受けて「免許失効」が発覚したらどうなるのでしょうか。
じつは一回目は見逃してくれることがあります。
この時、運転免許の裏側に「○年〇月〇日免許期限切れで運転」といった内容が記載されます。
そしてすぐに失効者の手続き「うっかり失効」を行うように言われます。
もしこれが免許が失効した日から起算して6ヵ月以内の場合であれば、適性試験を受けて免許を復活させることができます。
これはあくまでも仕方のない場合。
1日でも有効期間が過ぎた免許証で運転するのは「無免許運転」であることを忘れないでください。
裏面に記載された後も後も運転を続け、もう一度取り締まりを受けるとアウト!
「無免許運転」ですべての免許が取消され、最低2年の欠格期間が発生します。