運転免許の住所は「変更しないとダメ?」
引っ越ししたら運転免許の住所は変更しないとダメなのでしょうか・・

転居や結婚などで住所や氏名などが変わったとき、できるだけ早く住所地の公安委員会に変更届をして免許に記載されている内容を変更しなければならないと法律(道路交通法94Ⅰ、Ⅱ)で決められています。
これを行わないと1万円以下の罰金又は科料という罰則があります。
運転免許住所変更で用意するもの
免許証の住所を変えるのは思ったより簡単です。
警察署、運転免許センターで簡単にできます。
持ち物
- 運転免許証
- 現住所を確認できる書類
現住所を確認できる書類は住民票や健康保険証などだけでなく、新住所に届いた郵便物などでも良いそうです。
運転免許の住所変更をしないと困ることは?

運転免許の住所を変更しなくても、自動車などを運転することはできます。

記載事項を変更しない場合の罰則がありますが、それで処分されたという話は聞いたことがありません。
他に困ることを挙げてみます。
免許更新の前に公安委員会から「お知らせのハガキ」が発送されますが、それは免許証記載の住所に送られます。
現住所と違うと届かないので、更新忘れにご注意です。
免許更新は住所地公安委員会で行わなければなりません。
免許更新のとき、その住所地まで行かなければならないということですね。

住所変更しなくても大丈夫!とは言えませんが、更新が面倒なだけでそれほど困ることはなさそうです。
単身赴任中、免許更新することになったら・・?
仕事で単身赴任をするとか学校に行くために実家から出て一人暮らしをするなど、一定の期間が経過したらまた元の場所に戻る予定がある場合、免許証の住所を変えない方もいるかもしれません。

引っ越し先で元の住所のまま免許更新する場合を考えてみます。
単身赴任中に免許更新をする方法
【例】
愛知県に住んでいる A さんは岡山県に転勤することになりました。そのうち愛知に戻るので、運転免許の住所は愛知県のままになっています。免許更新の時期が迫ってきました。
A さんは岡山県で免許を更新することができません。
1 愛知に戻って免許更新

Aさんの免許は愛知県公安委員会が管理しているので、愛知県の免許センターや警察署に行けば何の問題もなく更新できます。
愛知県に戻って免許更新した場合、Aさんの免許は愛知の住所のまま更新されます。
2 岡山で住所変更+免許更新


愛知に戻るのが嫌な場合は岡山で住所変更して更新しましょう。
岡山県の免許センターなどで岡山県に住所を変えるのと同時に免許更新をすることができます。
住民票健康保険証など新住所が確認できる書類などを持参してください。
岡山で更新した場合、Aさんの免許は岡山の住所が記載されます。
転勤が終わって愛知にもどったとき、変更しないと住所は岡山のままになります。
3 経由地更新

免許更新の特例として、他の都道府県を経由して免許を更新することができます。
Aさんの場合、岡山県公安委員会を通して愛知県公安委員会で免許更新ができるということです。
岡山にいながら愛知の住所のまま免許更新ができる
愛知にもどったとき、住所変更する必要がない。

ただこの方法で更新できるのは優良運転者に限られます。
また
免許更新の手続き期間は誕生日前の1カ月間だけ
免許交付に3週間程度かかる
※免許条件に身体の状態に応じた条件のある方、氏名住所などの記載事項変更・再交付を申請する方、再取得後5年未満の方はこの方法での更新はできません。

これは気軽に免許更新ができるようにした制度ですので、Aさんのように何年も住んでいる方が利用するものではないかもしれません。
経由地更新で面倒なこと

経由地更新は良い方法に見えますがちょっと面倒な場合があるかもしれません。

それは更新手数料などの支払いです。
ほとんどの都道府県では免許更新にかかる費用を各都道府県の収入証紙を使って支払うのですが、この支払いの一部は住所地の収入証紙で行わなければならない場合があります。(今後変更される可能性は多いにあります)
Aさんの場合、講習手数料と経由手数料は更新する場所の収入証紙で支払い、更新手数料は住所地の収入証紙で支払うことになります。
例として、岡山県で愛知県の収入証紙を買うのは難しく、事前に購入しておくか証紙を愛知まで取りに行くことになります・・。
東京都や広島県など収入証紙を使っていない地域もあります。

運転免許情報の取り扱いについて全国統一される流れですが、事前に確認してください。
以前の住所を知られたくない場合は「再発行」を

「運転免許裏書き問題」ってご存じですか?
気にならない人は何とも思わない。でも気になる人は本当に嫌なのです。
以前の住所や氏名、限定解除も知られてしまう

引っ越し、結婚など住所や氏名が変わった場合、免許証に記載されている情報を変更します。
するとオモテ面は何も変わらず、免許証の裏側に新しい氏名や住所などが記載されます。
これが「裏書き免許」です。

これを嫌がる人がいます。
どうして裏書き免許を嫌がるのかというと、以前の住所や氏名が分かってしまうからです。
警察官に免許証を見せるだけなら良いのですが、知り合いに免許を見られるかもしれない場合・・。
例えば携帯電話の契約で身分証明として免許を使うとき、隣に座っている友達に「前はこんな苗字だったんだ」とか「あそこのマンションに住んでいたんだね」などの情報が分かってしまうかもしれないのです。
見られても全然構わない方は気にする必要はいませんが、以前住んでいた場所や氏名を知られたくない方もいます。
苗字が変わる→結婚・離婚した?
住所が変わる→近所に住んでいた○○さんって知ってる?
AT限定解除→最近MTに乗り始めたばっかなんだ・・
免許証の古い記載によっていろいろなことが分かってしまうのです。
運送関係の仕事や社員の交通安全に力を入れている事業所で働いている方は、定期的に運転免許の確認とか言って上司や同僚に免許証を見せる機会があるかもしれません。
裏書き免許を見せたくない人はどうしたらいいのでしょうか
裏書きが無くなるのは更新。待てなければ「再発行」を

裏書きは免許更新すれば無くなります。

裏の記載が表面に反映された新しい免許証が交付されるからです。
それまで待てない方は「再交付」をおススメします。
再交付とは免許証自体を新しく作り変えてもらう手続きです。
以前は免許証をなくしたとか、何が書いてあるのかわからないくらい汚してしまった時以外なかなかやってもらえなかったのですが、現在はどのような理由でも再交付できます。
再交付の例
- 住所や氏名が変わった
- 免許条件の変更
- 写真を変えたい など
再交付のタイミングはいつでもよく、料金は3000円から4000円程度かかると思います。

必要だと思う方はぜひやってもらってください