「自動車専用」道路。原付や自転車は通れるのか?

国道高架部分を走る原付 筆者撮影

なかなかの高規格道路をポツンと走る原付。

周りの車は「危ないっ」ってスピードを落としますし、いくら車線の幅が広いからってすぐ横から抜くのは怖いから車線変更する方もたくさん。そもそもこんな道路を原付が走っていいの?って思いますよね。

原付や自転車の方は「ここの道路って走っていいのかな」って悩む

この画像の道路を原付が通行することについて違法ではありません

それはなぜかというと、この道路は「自動車専用」ではないからです。

この記事では原付や自転車が通ってはいけない道路の見分け方について紹介します。

普通車を運転している方は高速道路でもどこでも走れるので全く気にならないのですが、実は原付や自転車に乗っている方は「ここの道路って走っていいのかな」って悩むことが多いのです。


微妙なのが有料道路とかバイパス。料金所があるから原付・自転車は通れませんというわけではなく、しっかり料金を払って通行できる道路はたくさんあります。

普通車を運転する方も「こんな道原付が走ってもいいの?」なんて疑いの目で見るのではなく、「原付や自転車が通行することもある」と考えてあらかじめ気を付けることもできますからね。

絶対見落としてはいけない「自動車専用標識」

この標識の名前は「自動車専用」。知っていないととんでもないことになる怖い標識です。

自動車専用ということは自動車しか通行できないということになります。

私たちが日ごろ「気をつけなきゃ」って思う標識って赤が多いですよね。赤は目に留まりやすく「これに従わなかったら法令違反だ」という規制標識に多く使われています。

「自動車専用」という標識は青なので「そんなに気にしなくてもいいやって」思ってしまいそうですが、実は種類でいうと「規制標識」。

従わないと法令違反となり取り締まりを受けますよ!というものです。

ここでいう自動車とはいったい何のことを指すのでしょうか。というか「自動車以外のもの」とは何なのか気になりますね。

道路交通法による「自動車」と「車」の違いとは?

「自動車専用」高速自動車国道または自動車専用道路であることを示す


車と自動車の違いをみてみましょう。

車とは「自動車・原付・軽車両・トロリーバスなどのこと」をいいます。

自動車とは原動機を用いてレールや架線によらないで運転する車で・・・。

車という大きなカテゴリの中に自動車が入っています。

  • 道路を走るほとんどの乗り物を車という(路面電車以外)
  • 車の中で普通車やバイク、トラックなどを自動車という
  • 自転車(軽車両)や原付は車であるが、自動車ではない

自動車専用の道路は、原付・自転車(軽車両)は通行できません。

原付に乗っている人、自転車に乗っている人にとっては、この標識は「通行止め」って書いてあるのと同じということなんです。(標識の意味は高速自動車国道または自動車専用道路であることを示すです。)

自動車専用標識はどこにある?

高速道路の入口などに設置されていることが多いです。はっきり言って目立たないのですがきっとありますので、今度確認してみてください。

原付や自転車が入れない道路であることは標識でみるしかありません。

(この標識と合わせて自転車通行禁止などの標識が設置されていることが多いです)
バイパスや有料道路も同じ。この標識を見かけたらそれ以上先に行ってはいけません。

インターチェンジっぽくなっているところは乗る前にチェックできることが多いと思いますが、まっすぐ走ってバイパスが高架になるなんて道路はいつの間にか自動車専用になっているパターンも多いので、あらかじめ怪しんでチェックするしかないです。

125ccバイクはもっと複雑

125cc以下のバイクを運転するのには普通自動二輪車小型限定免許が必要。

このバイクは「自動車」に該当するのですが、別の法律もからみ高速自動車国道や自動車専用道路は通行できないことになっています。

125㏄以下のバイクも自動車専用の標識をみたら、バイパスから降りなければなりません。

原付と違って法定速度も60キロなので通行しても支障はなさそうですが、そのあたりの理由はわかりません。手軽に乗れるいいサイズのバイクなんですが、遠くに出かけるにはそのあたりがちょっと不便ですね。

ちなみに小型特殊自動車は自動車の仲間として認定されているので、自動車専用道路を通行できるのですが(高速自動車国道はダメ)、そっちの方が危険だと思うのはわたしだけでしょうか。

小型二輪・原付・自転車がの標識を整理

高架になっている国道の手前や、インターの入口にいることを想定してください。

自動車専用の標識があった場合、小型二輪・原付・自転車は通行できません。原付・自転車は自動車ではなく、小型二輪は自動車専用道路を通行できないからです。

自動車専用の標識はなく自転車通行禁止の標識があった場合、小型二輪・原付は通行できますが、自転車は通行できません。

はじめに紹介した道路はこれにあたると思われます。

原付を運転していて一番不安になるのがこのパターンですね。「あれ、バイパスみたいな道だけど、自動車専用の標識なかったよな・・見落としてないかな」なんて気持ちになります。

こういうとき「原付と小型二輪は通行できますよ」なんて気の利いた看板があればいいんですけどね・・。

でも入口でしっかり確認しておけばその後は安全最優先で気を付けて通行することができるので、そのあたりは安心してください。

間違いの多い道路では注意喚起看板があると思います。

しかし本来は自動車専用の標識と通行禁止の標識だけで判断しなさいよということで、このあたりを免許のない自転車を運転する方が判断するのは現実的にはなかなか難しいのではないかと思いますが、そういう制度なので覚えるしかないです。

怪しいと思われる場所では標識を探すくらいのことをしないと違反になってしまうのが現状です。

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