交通違反をしてしまった方が「免停にならなくて済む!」という講習について紹介します。
この「違反者講習」の存在については、違反したときに警察官が教えてくれるかもしれないし、案内ハガキで知るかもしれません。
ただ「こういう制度があるんだ」ということを知らないと、気付かずにスルーしてしまうかもしれない。
また「すべての方がこの講習を受けることができるのか」というと、そういうわけではないようなので、そのあたりも詳しく紹介します。
違反者講習を受けると「免停」にならない
前歴のない方は、違反点数が6点に達すると「免停」の対象となります。
ですが、このとき受講すれば「免停にならない」講習があります。
それが「違反者講習」です。
違反者講習は免許センターなどで行われています。
安全運転に関する3時間くらいの座学と、実車指導または社会参加活動3時間を選択して受けます。
受講料は1万円から1万3000円くらいです。
この講習は強制ではないので、受けるか受けないかを決めるのは自分です。
お知らせはハガキなどの通知で来るのですが、この通知を受けてから1か月以内だけ受講することができます。
「受講する」「受講しない」で大きく変わる違反者講習
違反者講習を受けるか受けないかでその後の流れが大きく変わります!
違反者講習を受けた場合
①免停にならない
なんと違反点数が6点になったのに免停にならないのです!
②前歴がつかない
免停とならないので前歴もつきません。ということは「免停負のループ」もはじまらないということです。
③それまでの違反点数がゼロになる
これまでのことはすべてなかったことになり、新たな気持ちで運転を始めることができるということです。素晴らしいですね。
違反者講習を受けない場合
①免停となり前歴1がつく
本来の処分を受けるということです。
②停止処分者講習をうけることができない
ということは免停期間が短縮されず、免停30日の場合、本当に30日間運転できないようになります。
もう運転はやめた!という方以外は、絶対に受講したほうがいいですよね。
「違反者講習」を受けることができる条件とは?
この「違反者講習」は誰でも受けれるというものではありません。
違反者講習を受けることができるのは「違反点数3点以下の違反行為等により累積点数が6点になった方」。
軽微な違反や事故が重なって6点に達した方だけです。
3点を超える違反によって免停対象となった方は、違反者講習を受けることはできません。
点数が3点を超える違反とはどのようなものでしょうか。例を挙げます。
・無車検運行、無保険運行
・速度超過30km以上(高速40km以上)50km未満
・携帯電話使用等(交通の危険)
・積載物重量制限超過 10割以上
など
他にも酒気帯び運転や交通事故で高い付加点数がつく場合があります。
よくありそうなものとして速度超過と携帯電話は注意したほうがよさそうですね。
現に道路は制限速度+10km~20kmくらいで流れていると思いますので、そのなかでも「あの人やたら飛ばしているな」と目立つような速さの車が該当するのでしょう。
携帯電話の取り締まりは厳しいですね。人身事故でも怪我の程度や責任が軽ければ免停にならないことも多いので、携帯電話が絡むかどうかは点数に大きな影響を与えるのです。
まとめ
軽微な違反を繰り返し6点となった方は違反者講習を受け、免停を回避し前歴もつかないようにすることができます。
受講しないと免停決定、停止処分者講習を受けることができないので、比較的長い期間運転することができなくなります。
違反者講習の受講は任意なので、通知を見落とさないように注意してください。
3点を超える違反で免停対象となると違反者講習を受講できません。スピード違反と携帯電話がからむ事故には要注意です。