令和8年4月道交法改正「自転車を抜く」教習車はどうしている?

令和8年4月の道路交通法改正は、全国民を困らせちゃっていますね。

道路に一台の自転車とパトカーが出現すれば、その場の全員が「どうしたらよいかわからなくなる」現象。

いったい誰が、何をすれば捕まるのか。謎・・。

しばらく、この状態は続きそうです。

自転車の側方通過「法改正内容」を簡単紹介

法改正の内容はこんな感じ。

自転車に「青切符」が導入されました

皆、反則金を払うのは嫌なので、交通ルールを守るようになります。

そして、「自転車は歩道を走っちゃダメなんだ」ということで、車道を走る自転車が増えています。

自動車と自転車の間隔・速度が新たに加えられた

自動車には、自転車のそばを通るとき「十分な間隔」をとる「安全な速度で進行する」というルールができました。

警察庁は、安全な間隔は1m、速度は20キロから30キロだ!と言っています。

「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は健在

以前からあった「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の道路。「自転車を追い越す場合であってもはみ出しは禁止」という事実が発覚。

各地で「ノロノロ運転」が起こり、「おかしな法律でしょ」という怒りの声が出ています。

「難しすぎる」教習所はどうしているの?

ところで、安全運転のお手本である「教習車」は、いったいどんな方法で、自転車に対応しているのでしょうか。

指導員や検定員が覚える「減点まとめ」みたいなものがあって、そこには「自転車のそばを通るとき」についても記載されています。

「歩行者または軽車両(自転車)の側方(そくほう)を通過する場合は、次の間隔を保つ」。(原文のままではありません。ちょっと変えています。)

  • 「歩行者又は軽車両が試験車を認知していることが明らかな場合はおおむね1m以上」
  • 「認知していない恐れがある場合はおおむね1.5m以上」。

これって、警察庁が言うことより、レベル高くないですか?。

間隔が取れない場合は徐行すること。

そして、これらが行われない場合は「危険行為」。

なんと試験は、一発で不合格にする!とされています。

さらに、「所定の間隔を保つことができない状況のため、徐行した場合でも、危険なときは適用する」という記載も。

ちゃんとやっても「危険」と判断されれば「ダメ」。かなり厳しいですね。

ということで、教習車は、

  • 自転車を見つけたら、こちらに気づいているかどうか、その様子をうかがいつつ、
  • 安全な間隔が取れるか道路状況を確認する。
  • オッケーであれば、それに応じた間隔を保ちつつ通過。
  • できない場合は徐行。
  • 危なそうであれば抜かない。

というような、とても慎重な運転をしているのです。

で、ちょっと耳が痛い話ですが、これは「ずっと昔からやっている」こと。

最近の法改正で変わったものではありません。

ということは、これまで多くの人が、この内容を習ってきたはずなんです。

「え、そうだっけ」って思った人。もしかすると運転が自己流になっちゃっているかもしれませんよ。

もし「自転車がいてもギリギリかわせるぜ」なんて思っちゃっている人は、運転を見直す良い機会かもしれません。

国・警察庁の狙いは「自転車と歩行者の事故を減らすこと」

ただ、今後は車道を走る自転車が増えることは確実。そして、私たちは教習車じゃないので、どこかで自転車を抜く必要があります。

だから、困っちゃってているんですね。

今回の法改正の狙いの一つが「自転車と歩行者の事故を減らすこと」。

自転車が歩道を猛スピードで走り抜けるのは日本だけ。

これをどうにかしたいっていうのが、国と警察庁の考えです。

自転車が車道を走るようになれば、歩行者との事故は減る。

しかも、歩道を走るより、自動車に見落とされにくくなる。

それなりの事故防止効果は望めるでしょう。

ですが、車道でのストレスは絶対に増えます。

今回「自動車が自転車のそばを通るときのルール」と「自転車は、追いつかれた場合はできる限り道路の左側端(さそくたん)に寄って通行 」というルールが加えられたのは、「自転車と自動車は、車道を使ってうまくやってくれ」ってことなのです。

歩行者は安全になるでしょうが、車道の自転車と自動車は、運転がかなり大変になりますよ。

自転車・自動車ができる具体的な対応は?

私たちにできるのは、目的に従って上手く立ち回ること。

自転車利用者

まず、自転車利用者は「歩道を走ってよい場合」を再確認しましょう。

自転車は、①標識があるとき ②子供やお年寄り ③車道走行が危険なとき

は、歩道を通行することができます。

法律に従って車道を走るのは正義ですが、自動車とぶつかって怪我をしたら、本当にしょうもありません。

黄色のセンターラインの道路ではイライラ状態の自動車が「ずっとついてくる現象」が起こるでしょう。

郊外や地方の道路では、歩道はガラガラ。

おりもしない歩行者のために、自分が危険な目に合うのは、何のためにもなりません。

自動車の運転者

自動車を運転する人は、教習所を思い出して、自転車のそばは注意して通りましょう。

また、これまでにない自転車の動きに注意。

歩道を走っていた自転車がパトカーを見て「ヤバい、捕まっちゃう」と急に車道に出てくるからです。

「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の道路は、はみ出して自転車を追い越すことはできません。

これは困った法律で、実は教習所でも「しょうがない」とされています。

試験中に、もしこの状態になっても、「すぐに追い越さない」「安全かどうか確認している」など、「法律の理解」「安全」といった条件が揃えば、はみ出して追い越しても、減点されないこととなっています。

まあ、そんなことが起こりそうな道路を試験で使うこともなく、現実的に問題になっていないのでしょう。

実際には、法律なので「守る」しか言えません。

ただ、これについて、数年前から警察庁が、各都道府県警察などに「見直し」を呼びかけています。

黄色のセンターラインは「見通しのきかないカーブ」や「はみ出しによる交通事故が多発しそうな場所」などに設置されているのですが、「本当にそれでよいのか、改めて点検を行いなさい」というものです。

その結果によっては規制解除が行われたり、歩道通行がオッケーになったり、車道が広がるなど「実態に応じた見直し」が行われるかもしれません。

そうはいっても、いつになるかはわかりません。

自転車を追い越せない場合は、しばらく、ついていきましょう。

「この道路って、何故黄色のセンターラインなんだろう」って考えると、多少は気が紛れるかも。

絶対ダメなのは、イライラからの「自転車に急接近」。

自転車は急に止まったり、歩道に上ろうとしてコケることもある。

こんな事故が増えたら、「しょうがない」じゃなくなって、日本中が黄色のセンターラインになっちゃうかもしれませんよ。