大型免許持ちで中型8t限定が残る人と残らない人の違い


大型免許を持っていて、なおかつ中型8tの条件が付いている方がいます。

それは法改正前に普通免許と大型免許を持っていた方です。

それより後に大型免許を取得した方は中型8tの条件は無くなっているはずです。

すごく簡単に言えばこれがすべてなのですがちょっとわかりにくいので、詳しく紹介していこうと思います。

中型8t限定免許とは


中型8t限定免許とは昔々の普通免許のことで、現在でも普通車の視力基準で4トントラックまでを運転することができるスゴイ免許です。

上位の免許を取得すると無くなります。

この法改正が行われたのが平成19年6月2日。この日をXデーと呼びます。

Xデーに中型免許が新設され、同時に新普通免許(当時。現行の準中型5t限定免許)は以前と比べ運転できる範囲が狭い免許となりました。

この日から4トントラックを運転するためには中型免許が必要となったのです。

旧普通免許は中型8t限定免許と名を変え、それまで通り普通車の視力基準で車両総重量8000㌔未満の自動車(最大積載量5000㌔未満、乗車定員10人以下、一般的に言う4トントラック)までを運転することができるとされました。

Xデーのとき普通免許を持っていた方は、みんな中型8t限定免許に変わったのです。

もちろんこれはデータ上のことで、「みなさん免許センターに来て免許を変えてください」なんてことはありません。実際に免許証自体が変更されるのは免許更新のとき。

新しくなった免許をみて「あれ、普通が無くなって中型になっている!しかも8t限定って変な条件が付いているぞ」とびっくりしたのです。

運転免許の有効期間は最大5年(5回目の誕生日の1か月後)ありますので、平成24年くらいまでの長い時間をかけて旧普通免許の中型8tへの変更が行われてきたのです。

中型8t限定免許が無くなるのは「上位免許の取得」

この中型8t限定免許がなくなることは基本的にありません。

それまで運転できていた車が法改正によって急に運転できなくなったら困りますからね。

これが既得権です。

ですが、Xデーの後に新しく免許をとるとこの権利は失われます。

「法律が変わったので、これからは新しい免許の種類にさせてもらいますよ」ということです。

新しく免許をとるというのは上位免許の取得のこと。具体的には四輪系免許では大型免許(二種含む)です。二輪系の免許や大型特殊などを取得しても関係ありません。

ちなみに8t限定を解除して限定ナシの中型免許にすると、当たり前ですが8t限定はなくなります。

大型免許持ちで中型8tが残っている人と残っていない人の違い

Xデーの前に大型と普通を持っていた人の免許は、Xデーの後に大型免許と中型8t限定免許に変わりました。これが残っている人です。

Xデーの前に大型はないが普通を持っていた人の免許は、Xデーの後に中型8t限定免許になりました。

この方がXデーの後に上位である大型免許を取得すると中型8t限定免許は無くなり大型免許だけとなります。

これが残っていない人です。

中型8tの条件が、残っている人と残っていない人が運転できる自動車・原付の種類は同じです。

ですが、細かく見ると内容が違います。

残っている人は大型免許を持っているので大型のほか、中型、準中型、普通、原付、小型特殊を運転することができます。

これは道交法第85条2の規定によるもので「この免許を持っていれば他の種類の自動車等も運転できるよ!」ということです。そして大型免許とは別に中型8t限定免許を持っているので、普通車と同じ視力基準で車両総重量8000㌔未満の自動車を運転することができます。

残っていない人は大型免許を持っていることで先ほどと同様の自動車・原付を運転することができます。ですが、それ以外の免許はありませんので、普通車の視力基準で車両総重量8000㌔未満の自動車を運転することはできません。

実際に運転できる自動車・原付は変わりませんが、残っている人は現行の免許に加え昔の普通免許の既得権益が認められているのに対し、残っていない人はそれがないのですね。

普通に生活していて困ることはありません。

ただ、将来4トン車とは言わなくても畑仕事に2トン車くらいは乗りたいな・・なんて考えている方。この差が影響してきます。

それが免許の一部返納です。

免許の一部返納で違いが出る

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視力が低下し、トラックを運転するのに必要な視力基準「片眼0.5以上両眼0.8以上プラス深視力」がクリアできなくなったとき、残せるのは現行普通免許のみで小さなトラックも運転できなくなります。

【現行普通免許で運転できる自動車】車両総重量が3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満、乗車定員10人以下のすべてに該当する自動車

ところが中型8tが残っていればこれが使えるので、片眼0.3以上両眼0.7以上をクリアできれば2トントラックも4トントラックも運転することができます。

安全のことを考えれば視力が低下したままトラックに乗るのはいかがなものかとは思いますが、それでも免許がないというのは全く運転できなくなるわけで、家にあった2トンダンプを1ミリも動かせなくなるというのは大変なことです。

なので、できれば中型8tは残っていた方がいいですよね。

ところが中型8tが残っていればこれが使えるので、片眼0.3以上両眼0.7以私が知るうえで上位免許を取得したのに中型8t限定が残っているということはありません。また、免許更新で中型8t限定が消えることもありません。

もしあるとすれば限定解除。限定解除したばかりのときは免許の裏側に「〇年〇月〇日中型限定解除〇〇公安委員会」と記載されるだけで、免許証自体は変わりません。更新の時裏面の内容も含めて変わるので、「更新したら8t限定が消えた」と感じるのだと思います。

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上位免許を取得したときの中型8t限定の扱いが人や地域によって違ったら・・

もし上位免許を取得したときの中型8t限定の扱いが人や地域によって違ったら、これって大問題になりそうですよね。

ある都道府県では大型免許を新しくとったら中型8tは無くなるのに、他の都道府県ではそのまま残る。

もしそうであれば、私なら一時的にでも住所を変えて中型8tが残る都道府県で免許試験を受けるかもしれません。

大型免許の教習を受けて検定に合格しましたという自動車教習所の卒業証明書は全国どこでも使えます。

免許試験は住所地公安委員会で受けることになるので、この場合免許証の住所を変更して適性試験だけをそこの都道府県の免許センターで受けるのです。

面倒なことですが、それで中型8tの既得権を守ることができるのなら、将来的に考えてきっと得ですよね。

ただ、運転免許は各都道府県の公安委員会が交付するもの。「うちは8t限定を残します」とか「うちは残しません」というようなことが決められるのかもしれません。