この記事でわかること
①「止める呼ぶ待つ」は作業時の基本となる行動を示す。②交通事故時の運転者の義務は「事故の続発防止措置・負傷者の救護・警察官への報告。③作業現場と道路での対応は異なる。
「止める 呼ぶ 待つ」とは?
「止める」「呼ぶ」「待つ」は、異常が発生したときの基本的な行動指針です。
- 止める:作業を停止する
- 呼ぶ:リーダーを直ちに呼ぶ
- 待つ:上司の指示を待つ
「いつもと違うことが起きた」とき、この指針に従って行動します。
「止める・呼ぶ・待つ」を行わないと、不適合品が次の工程に流れたり不安全な作業でケガをすることがある。
そこで、何かおかしなことがあれば「止める・呼ぶ・待つ」となります。
「救護 報告 続発防止措置」とは?
「救護、報告、続発防止措置」は、交通事故が発生したとき運転者がとらなければならない行動(義務)です。
- 救護:負傷者を救護する
- 報告:警察官への報告
- 続発防止措置:車両移動や交通整理など
「交通事故が発生した」とき、運転者がとらなければならない行動を示しています。
これについて異論をとなえる余地はなく、道路交通法に規定されている義務です。
引用:道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第七十二条交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
ドライバーに必要な「ふたつの対応」
「止める」「呼ぶ」「待つ」は主に工場など、作業中に発生した異常への対応を示したものです。「救護、報告、続発防止措置」は道路における交通事故時の対応(義務)です。
このふたつは全くの別物。
一見似ているように見えますが、明らかな違いがあります。
それは現場に手を付けるかつけないか。
工場(など)ではすべての作業を中止しその後何もしません。現場には手を付けず、指示を待ちます。不安全な作業でケガをすることを防ぐためです。
もしドライバーさんが荷卸作業中に荷物を崩したら、一番安全な方法で作業を再開する方法を考えます。
交通事故現場では負傷者や車両、場合によっては積荷なども移動させます。新たな交通事故の発生を防ぐためです。
道路の真ん中に事故車両を置きっぱなしにしていたら、何も知らない後続車が突っ込んでくることは大いにあるからです。
工場では現場に手を付けない。道路では臨機応変に対応する。
工場などで荷積荷卸をして公道を走行するドライバーさんは、万が一の時その場に合わせた「ふたつの対応」をとる必要があるのです。
注意!道路で「止める・呼ぶ・待つ」をやっていませんか?
ドライバーさんの中には
「事故したときは止める・呼ぶ・待つです」
と言う人がいます。
またある事業所の運行管理者が
「ぶつけたドライバーが現場撮影もしないで勝手に車を動かしちゃって困ったよ。」
なんて言っていました。
これはマズイですよね。
交通事故の現場で「止める」「呼ぶ」「待つ」はダメです。
工場とは違い、全く別の目的をもって運転している車が次から次にやってくるからです。
一刻も早く負傷者を救護し、車を移動させ次の事故を防止しなければなりません。
運行管理者の教育方法によっては、「止める」「呼ぶ」「待つ」と「救護、報告、続発防止措置」がごちゃごちゃになっていることがあります。
異常事態は頻繁に起こるものではありません。
取引先である工場と公道では、「異常」への対応が異なることをしっかり伝えることが必要です。