私たちが免許停止になるかも・・と思うのは、事故や違反をして警察官に取り締まりを受けた現場が多いです。
警察官に「○○さんは免停になると思います」よと言われることがあるからです。
ですが、その場ですぐ運転ができなくのなるのではありません。
免許停止になるまでにはいくつかの手続きがあります。
①出頭通知書が届く
まず免許証に記載されている住所に書類が送られてきます。この中で主なものは「行政処分出頭通知書」です。
累積点数が免許停止処分に達した方に届くもので、次のような内容が記載されています。
「あなたに対する運転免許停止何〇日を通知しますので、下記の日時に○○(場所)に来てください。」
一般的にこの通知は約1週間から1か月で届くことが多いのですが、内容や点数によっては3か月以上かかることもあります。
通知書が送られてきただけでは免許停止は始まっていません。
ですので、この時点では運転をしても大丈夫です。
ただこれ以上違反や事故を重ねると免許停止期間が延びたり点数によっては免許取り消しになることもあるので、注意をしてください。
「免停になるかもって言われたけれど、どうなったんだろう」と不安なときは、免許センター内の自動車安全運転センターに過去の交通違反と累積点数がわかる書類を発行してもらい、免停の条件を満たしているかチェックすることができます。でも時間とお金はかかります。
②出頭し運転免許停止処分が決定する
通知書に記載された日時場所に従って出頭し、手続きを済ませ「運転免許停止処分書」が交付されると免許停止がはじまります。
処分決定前は運転できますが決定後は運転できなくなるので、手続き当日は車で行ってはダメですね。
- 指定された日時に出頭するのが難しい場合は、事前に通知書に記載された場所に連絡してください。
- 代理人が免許証を届けて処分書を受け取ることもできますが、その場合、無条件で免停期間に突入となります。
90日の免許停止以上の処分を受ける予定の方には「意見の聴取通知書」が届きます。
これは行政処分される予定の人から意見を聞く手続きについて通知する書類で、指定場所に行き処分についての言い分を述べることができます。場合によっては処分の軽減が行われることがあります。
義務ではありませんが、酒酔い運転などどうにも言い訳できないとき以外は行ったほうが良いです。
③免許停止期間満了日の翌日に免許をとりに行く
免許停止期間中は免許証を預けることになります。
全ての自動車・原付の運転ができなくなります。
この期間に運転すると無免許運転となり免許が取り消されますので、絶対に運転しないでください。
免許停止期間明けに運転免許を取りに行きます。
停止期間が満了した翌日以降の平日に運転免許停止処分書を持っていきます。
これで免許停止の行政処分が終わりになります。
- 委任状があれば代理人が取りに行くこともできます。
- 停止期間が満了した翌日が休日の場合は直前の平日に返してもらうことができますが、代理人はダメです。
- 郵送してもらうこともできるので、詳しくは免許センターなどに問い合わせてみてください。
出頭しないとどうなるのか?
この処分に時効はありません。
この方は未処分者となり、検問などで発覚すると改めて出頭命令を受けます。誰でもそのうち免許更新をするので、その時に発覚することになります。
処分を先延ばしにしても点数計算がリセットされないだけでメリットはないですね。
違反を重ねて免停期間が長くなったり免許取り消しになるリスクが増えることしかないので、早めに処分を受けるのがよいですね。
免許停止後の違反点数は?
免許停止の行政処分を受けた後、点数はどうなるのでしょうか。
処分後、件数計算はリセットされます。
もし14点の免許取り消しギリギリ状態であっても、その後から点数計算が始まる(違反点数ゼロの状態になる)ということです。
しかし前歴がつきます。
前歴があると行政処分となる点数と処分内容が厳しくなります。
例えば前歴0の方は6点で免許停止ですが、前歴1の方は4点から免許停止になります。
免停期間を短縮できる「停止処分者講習」
免許停止期間を短縮できる「停止処分者講習」を紹介します。
受講は義務ではありませんが受けることによっていくつかのメリットがあります。
免許の停止などの行政処分を受けた方に対して行われるもので、講習受講によって免許停止期間が短縮されることがあります。
講習は免許停止日数によって変わり、免停30日の短期講習は1日。60日以上の中期長期講習は2日となっていることが多いです。
この講習の受講態度やテスト(筆記)の結果によって短縮日数が決められ、良い評価を受けれるほど免停期間は短くなります。
免許停止30日の場合、最大の短縮日数は29日なので講習当日だけ運転できないということになります。
この場合、講習終了後「当日24:00迄運転しない誓約書」と引き換えに運転免許証が返されます。
とにかく講習を受ける一日だけ運転しなければ良いということですね。
免許停止となった実感が湧かないという話も聞いたことがありますので今後の運転には十分注意してください。
6点ギリギリでも免停にならない「違反者講習」
軽微な違反や交通事故により累積点数が6点に達した方は「違反者講習」を受講することができます。
受講通知を受け取ったあと1か月以内に受講すれば点数計算がリセットされさらに免許停止にならず前歴も付きません。
受講せず免許停止を受けても変数計算はリセットされるのですが前歴は残ってしまいます。さらに停止処分者講習を受講することができません。