無免許運転には「4種類」あります!「条件違反」との違いは?

無免許運転にはいくつか種類があります。
そりゃ当たり前でしょうというものから意外とうっかりやってしまいそうなこともあるので、整理してみます。

無免許運転の種類

1 純無免


純無免とは一度も免許証を取ったことがない人が公道を運転することです。
車の操作はできても交通ルールを知らないかもしれないし、知っていたとしてもそれが試験で合格できるレベルかどうかは分からないということですね。

2 取り消し無免


取り消し無免とは免許が取り消された後に運転することです。
車の操作はできるし交通ルールも知っているのですが、免許が取り消されたので運転はできません。


欠格期間の後、イチから免許を取り直す必要があります。

3 停止中無免


停止中無免とは免許の停止中に運転をすることです。


免停中に運転するとすべての免許が取り消されます。
すぐそばに車があるのに運転してはいけないというのはなかなかきついことです。


雨が降ったり重いものを運ぶ用ができたり、些細なきっかけで運転してしまうことがあります。
一度運転してしまうと何度もするようになり、そんな時警察官が見に来て捕まる例もあるようです。

4 免許外運転


免許外運転とはちゃんと運転免許を持っているのですが、免許の種類が合っていない自動車や原付を運転した場合です。


例えば何台かでツーリングに出かけたとき「このバイクはすごいからちょっと乗ってみて!」と勧められて、普通自動二輪免許しか持っていない人が750ccの大型バイクに乗ってしまったというような場合です。
貸す方も「大型二輪免許もっているよねー」なんていちいち聞かないかもしれません。


警察官の検問に当たる可能性は低いかもしれませんが、事故になると誰が運転したのか徹底的に調べられるのでそこで無免許運転が発覚します。


同じようなことは職場の車を運転する時も起こりやすく、急遽大きなトラックなどを運転することになった場合は特に注意です。

無免許運転になると「とにかく悲惨」

無免許運転で捕まるとひどいことが待っています。


通常の無免許運転では罰金刑で終わることが多いようですが、それでも金額は50万以下なのでなかなかです。

また、これまでも無免許運転で捕まったことがある、ずっと無免許運転をしていた疑いがある、人身事故を起こした、逃走した、スピード違反や飲酒運転などを特殊な交通違反の場合、逮捕されるかもしれません。


逮捕されると警察の捜査が行われ、その後起訴されるかどうか決められます。
逮捕されてから検察の捜査が終了するまでは誰とも面会できないようです。
当分家には帰れませんね。

場合によっては懲役刑?


無免許運転は懲役刑となることがあります。
長い期間無免許運転を続けていたので悪質と判断され、執行猶予もつかず交通刑務所に服役するようになった例もあります。

自動車保険は一切使えない


無免許運転で事故を起こした場合、加害者であるドライバーには保険金はおりません。
同乗者がドライバーが無免許であることを知っていた場合、怪我をしても支払われないことや減額されることがあります。


車を貸した人には車両保険は適用されず、修理代は所有者が持つことになります。
困ったとき役に立つ自動車保険ですが無免許運転には一切力を貸してくれません。

免許取消+最低2年間の「欠格期間」が発生


運転免許を持っている人が無免許運転をした場合、運転免許は取り消され「欠格期間」が発生します。


免許を持っているのに無免許運転になるというのは意味が分かりませんが、失効や免停中の運転、その他に免許外運転があります。


免許自体がなくなるので、大型や2輪などたくさんの種類を持っていた方でも一切運転できなくなります。


欠格期間というのは免許をとることができない期間のことで、違反点数は25点で欠格期間は2年になります。

実は20年くらい前までは無免許運転の罰則は今ほど厳しいものではありませんでした。
以前は無免許運転の違反点数は12点。
例えば普通免許しか持っていない人が400ccのバイクを運転して捕まっても、免停で済んだのです。


その無免許運転の違反点数が19点となりました。
取り消しとなる基準は前歴ナシで15点なので、免停から取り消しに変わったということです。


さらに2013年12月からは無免許運転の違反点数が25点となり、免許が取り消されるだけでなく欠格期間が2年になりました。

もしかすると昔から運転免許を持っていた方の中には「無免許運転をしても免停で済む」と思っている方がいるかもしれません

だんだん法律は厳しくなってきたのでこのあたりでよく確認しておいてください。

無免許運転発覚の理由は「事故・違反・通報」が多い

無免許運転で捕まる人って1年間にどのくらいいると思いますか?
実は100人や200人ではなくなんと20000人以上。これって小さな町の人口ぐらいあります。


捕まっていない人もきっとたくさんいるので、無免許運転しているドライバーはもっと多いかもしれません。


無免許運転といっても有効期間が切れたことを知らないまま運転してしまったものや、家族と話し合って免許を返納したおじいちゃんがまた運転してしまったなど内容はいろいろです。


中には一度も免許を取得したことがないまま何十年も運転していた例もあります。


さてこれらの無免許運転。どうして1年間に2万人以上も捕まるのでしょうか。


普通に考えれば車やドライバーの見た目では免許を持っているかどうかなんてわかりません。


交通取り締まりのプロなら車の動きで見分けるコツがあるのかもしれませんが、それも発見されなければわからないもの。

無免許運転が発覚するほとんどのきっかけは事故・違反です。そのほか通報。

無免許運転発覚理由①「事故」


世の中で一番多い事故は追突事故。
1年間に17万件ぐらい発生しています。


事故の時警察官を呼ぶと免許証の提示を求められるのですが、それは追突した側だけでなく追突された側も同じです。
この時「今日は免許を家に置いてきてしまった」と言って「そうですかわかりました」と警察官が済ませてくれることはありません。

運転するときは免許を携帯しなければならないし。警察官に提示を求められたら従わなければならないからです。


警察官は事故の調べを進めるのと同時に、あなたの名前や住所から提示きない免許が有効なものかどうか調べます。
ここで免許自体がないことが分かれば事故とは別の話になります。


追突事故が1年間に17万件発生していれば、事故の関係者は少なくとも34万人になります。
事故に関係してしまう可能性は誰にでもありそうですね。


また、どんなに気をつけて運転をしても違反をしてしまうかもしれません。
交通ルールって意外と細かく、なかにはこんな交通ルール絶対守れないだろうというものあります。
免許提示を求められたら終わりなので、常にドキドキ運転することになるのでしょうか。

無免許運転発覚の理由②「通報」

「あのおじいちゃん免許返した!って言ってたけど運転しているよ。危ないじゃないか」なんてときは通報されるかもしれません。

バイクが何台も集まって音がうるさいとか、ヘルメットを被らないで運転しているなど目立つことも通報につながります。


「あの人は無免許運転じゃないの」と告発した場合、警察は違反者に誰から言われたのか知らせることはないそうです。


誰に見られているかわかりませんねえ。
自分の免許は自分で大切にしましょう。

無免許運転と条件違反の違い

免許は持っているが運転できない自動車を運転する「免許外運転」は悪気がなく行ってしまいがちです。
特に最近は免許の種類が細くなっているので知らないで運転してしまう可能性もあります。


現在以前の普通免許などが「限定付き」の他の免許になっています。


これが間違いを起こしやすくしているのですが、もし運転できない車をうっかり運転してしまった時、条件違反で済む場合と無免許運転になってしまう場合があるので、間違いやすそうなパターンを整理してみます。

無免許運転になる場合】
 中型車8トン限定免許で大型自動車を運転
 準中型車5トン限定免許で中型・大型自動車を運転
 普通自動二輪車小型限定免許で大型自動二輪車を運転

【条件違反となる場合】
 普通車AT限定免許で普通自動車MTを運転
 中型車8トン限定免許で大きさを超える中型自動車を運転
 準中型車5トン限定免許で大きさを超える準中型車を運転
 自動二輪小型限定免許で普通自動二輪車を運転


これを見ると、免許の範囲を超えて運転すると無免許運転になるのが分かると
思います。
もちろん条件違反もダメなことなのですが、自分の免許は何なのかしっかり把握しておくことが必要ですね。


また車の大きさは見た目では分かりません。
免許ごと運転できる車の大きさは車両総重量・最大積載量・乗車定員によって変わりますので、車検証を見てどの免許で運転できる自動車なのか判断してください。


無免許運転のドライバーは事故を起こしたとき、スピード違反をしている割合が高いそうです。